前回までは贈与税についてまとめましたが、今回からは事業承継税制について書いていきます。
事業承継税制は、(1)法人版事業承継税制と(2)個人版事業承継税制に分かれます。
今回からは、まず、(1)法人版事業承継税制について説明していきます。
上記(1)法人版事業承継税制について、一般措置と特例措置があります。また、(1)法人版事業承継税制は、贈与税と相続税のそれぞれについて、納税猶予・免除制度があります。
今回は、(1)法人版事業承継税制の一般措置と特例措置について詳述します。
平成30年(2018年)度税制改正で、一般措置に加え、特例措置が加わるようになりました。
一般措置は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定(都道府県知事の認定)のある非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合、非上場株式等に係る贈与税・相続税について、一定要件に基づき、納税猶予し、後継者の死亡等により納税猶予されている贈与税・相続税の納付免除がなされる制度を言います。
次に上記の一般措置をベースに特例措置との違いについて、書いていきます。
一般措置と特例措置とは、事前の計画策定等、適用期間、対象株数、納税猶予割合、承継パターン、雇用確保要件、事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除、相続時精算課税の適用に違いがあります。
事前の計画策定等は、一般措置は不要ですが、特例措置は5年以内(2018年4月1日から2023年3月31日まで)の特例承継計画の提出が必要です。
適用期間は、一般措置はありませんが、特例措置は10年以内(2018年1月1日から2027年12月31日まで)の贈与・相続等に適用されます。
対象株数は、一般措置は総株式数の最大3分の2までですが、特例措置は全株式数となります。
納税猶予割合は、一般措置は贈与100%・相続80%ですが、特例措置は贈与・相続ともに100%となります。
承継パターンは、一般措置は複数の株主から1人の後継者への承継ですが、特例措置は複数の株主から最大3人の後継者への承継となります。
雇用確保要件は、一般措置は承継後5年間・平均8割の雇用維持が必要ですが、特例措置は弾力的な運用となっております。
事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除は、一般措置はなしですが、特例措置はありになります。
相続時精算課税の適用は、一般措置は60歳以上の者から20歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与ですが、特例措置は60歳以上の者から20歳以上の者への贈与と少し緩和されております。
次回も事業承継税制について触れていきます。