事業承継税制(法人版事業承継税制#5)

前回は事業承継税制の法人版事業承継税制の贈与税に係る納税猶予・免除制度における⑤納税猶予期間中についてまとめましたが、今回は法人版事業承継税制の贈与税に係る納税猶予・免除制度における⑥先代経営者等(贈与者)の死亡等について書いていきます。

上記の⑥先代経営者等(贈与者)の死亡等については、免除届出書・免除申請書の提出に留意する必要があります。

先代経営者等(贈与者)の死亡等があった場合、免除届出書・免除申請書を提出することで、死亡等の際における納税猶予されている贈与税の全部または一部について納付免除されます。

納税猶予されている贈与税の納付免除される主な場合として、(a)先代経営者等(贈与者)が死亡した場合、(b)後継者(受贈者)が死亡した場合、(c)(特例)経営贈与承継期間内に、やむを得ない理由により会社の代表権を有しなくなった日以後に免除対象贈与を行った場合、(d)(特例)経営贈与承継期間経過後に免除対象贈与を行った場合、(e)(特例)経営贈与承継期間経過後に会社において破産手続開始決定などがあった場合、(f)特例経営贈与承継期間経過後に事業継続困難な一定事由が生じて会社の譲渡・解散した場合、が挙げられます。

なお、上記(c)の「やむを得ない理由」とは、[1]精神保健および精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳(障害等級が1級)の交付を受けたこと、[2]身体障害者福祉法の規定により身体障害者手帳(身体上の障害の程度が1級または2級)の交付を受けたこと、[3]介護保険法の規定による要介護認定(要介護状態区分が要介護度5)を受けたこと、[4]上記[1]から[3]までに掲げる事由に類すると認められること、のいずれかに該当する状態になったことをいいます。

これで法人版事業承継税制の贈与税に係る納税猶予・免除制度の説明は終了です。

次回も事業承継税制について触れていきます。