事業承継税制(法人版事業承継税制#6)

前回は事業承継税制の法人版事業承継税制の贈与税に係る納税猶予・免除制度についてまとめましたが、今回は法人版事業承継税制の相続税に係る納税猶予・免除制度について書いていきます。

法人版事業承継税制の相続税の納税猶予および免除(特例措置)ですが、一連の流れとして、①特例承継計画の策定・提出・確認→②相続開始→③相続税の申告期限までの間→④相続税の申告期限→⑤納税猶予期間中→⑥後継者の死亡等があります。

今回は、①特例承継計画の策定・提出・確認→②相続開始までの流れを説明します。

まず、①特例承継計画の策定・提出・確認ですが、会社の後継者や承継時までの経営見通等を記載した「特例承継計画」を策定し、認定経営革新等支援機関(税理士、商工会、商工会議所等)の所見を記載の上、令和5年3月31日までに都道府県知事に提出し、その確認を受ける必要があります。この流れは、法人版事業承継税制の贈与税に係る納税猶予・免除制度と同様です。なお、「特例承継計画」は、相続後でも円滑化法の認定申請時までは提出することが可能です。

次に②相続開始ですが、(A)会社の要件、(B) 後継者(相続人等)の要件、(C) 先代経営者等(被相続人)の要件を充足している場合、都道府県知事に「円滑化法の認定」を受ける必要があります。「円滑化法の認定」を受けるためには、相続開始後8ヶ月以内に申請を行う必要があります。上記(A)~(C)の要件は、次回、詳述します。

次回も事業承継税制について触れていきます。