前回、医師の時間外労働上限規制について少し触れたので、今回は医師の時間外労働上限規制について少し詳しくまとめてみます。
現状、医師に関しては、時間外労働の上限規制の適用が猶予されていますが、2024年4月以降、多忙極める医療の現場にも時間外労働の上限規制が適用されます。
この上限規制を述べる前に、一般の時間外労働の上限規制について触れます。
長時間労働を是正することを目的に時間外労働の上限規制が2019年4月から大企業に、2020年4月から中小企業にそれぞれ適用されました。
これまで、労働基準法で労働時間は1日8時間・週40時間を原則としていましたが、特別条項付の36協定を締結すれば上限なく時間外労働を行わせることができました。
しかし、法令が改正され、時間外労働は原則、月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別な事情がない限り超過することはできなくなりました。
また、臨時的な特別の事情があり労使が合意する場合でも、①時間外労働が年720時間以内、②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、③時間外労働と休日労働の合計について、2か月平均・3か月平均・4か月平均・5か月平均・6か月平均が全て1月当たり80時間以内、④時間外労働が月45時間超にできるのは年6か月が限度、を厳守しなければなりません。
一方、医師の時間外労働上限規制ですが、2019年3月に了承された厚生労働省の報告書案によると、勤務医も一般労働者と同等の働き方を目指す視点から、上限を年960時間・月100時間(A水準)と設定されました。
しかし、医師不足地域の救急医療機関(3次救急病院や年間に救急車1000台以上を受け入れる2次救急病院等)などではA水準の達成が困難な場合が考えられることから、地域医療を確保するための暫定特例を設け、年1860時間・月100時間(B水準)まで認めることとされました。また、短期間に集中的な技能向上を必要とする研修医等の上限(C水準)も年1860時間・月100時間とされました。
ただし、B・C水準の適用に当たっては、労働時間短縮の取組状況や地域で担っている医療機能等を踏まえ、都道府県が医療機関を特定する必要があるとされました。
B・C水準の適用医療機関では、連続勤務時間制限、勤務間インターバル確保の徹底が求められ、緊急手術等で守れなかった場合は、翌月末までに代償休息を付与しなければならなくなりました。勤務が月上限(100時間)を超える場合には、医師による面接指導で睡眠負債や疲労の蓄積を確認することとされました。厚生労働省はこれらの追加的健康確保措置を医事法制上で義務づけ、未実施の医療機関はB・C水準の適用を外す方針です。
しかし、年1860時間という暫定特例の水準は月平均155時間に相当し、過労死の労災認定基準を大きく上回ることを踏まえ、厚生労働省は規制適用までに全ての勤務医がA水準に収まる状況を目指すとしています。
2020年の診療報酬改定でも、これまでの地域包括ケアシステムの構築に加え、医師等の働き方改革が重点課題となっています。
多くの病院で労働時間短縮に向けた計画的な取組が大きな課題であることを踏まえ、その解消のため、医療機関内における労務管理・労働環境改善のマネジメントシステム実践に資する取組や、タスク・シェアリング、タスク・シフティングおよびチーム医療を診療報酬上で評価する予定です。
また、届出・報告の簡素化を図りつつ人員配置の合理化、ICTを活用した医療連携の取組等を推進する形で改定される予定です。
各医療機関は今後5年間で過重労働解消に向けた徹底的な業務改革が求められ、労働時間短縮計画を作成して労働時間管理の適正化やタスクシフティングなどを進めることが必要になります。
国による医師の人材供給体制の見直しも検討する必要があると思いますが、このような施策が実を結び、医療従事者の疲労に起因した医療過誤等がなくなることを心から願います!