以前、ケアプランについて要介護者はケアマネージャー、要支援者は主に地域包括支援センターの保健師や委託されたケアマネージャーが作成している点について少し触れましたが、今回は地域包括支援センターと居宅介護支援事業所について少し詳しくまとめてみます。
後で詳しく書きますが、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所はいずれもケアプランを作成する業務を行う点で似ています。
しかし、それぞれの担う役割や目的は全く違います。
まず、地域包括支援センターとは、介護・医療・保健・福祉等に関して、高齢者の暮らしを地域でサポートする拠点として設置されている機関を言います。高齢者本人や家族だけではなく、近隣住民などからも広く相談を受け付けており、いわば地域の総合相談窓口と言える存在です。
地域包括支援センターは、包括的支援事業を推進する中核機関としての役割を期待されています。
地域包括支援センターは、市町村から包括的支援事業の実施を依頼された事業者(社会福祉法人、社会福祉協議会、民間企業等)が設置できます。
ここで、包括的支援事業とは、地域のケアマネジメント等を総合的に行うために、市町村が地域支援事業の一環として地域のサービス利用者を包括的に支援する事業のことを言います。
市町村は、医療・福祉の専門家や民生委員などから構成される地域ケア会議の設置により、包括的支援事業に必要な人員・機関の配置等を行っています。
包括的支援事業は、要支援者に対する介護予防ケアプラン作成等の介護予防ケアマネジメント業務のほかに、高齢者の実態把握や施設への情報提供等を行う総合相談・支援業務、高齢者の虐待のチェック等を行う権利擁護事業、ケアマネージャーのネットワーク構築といった包括的・継続的ケアマネジメント支援事業、介護サービス提供事業者と医療機関との連絡・調整等を行う在宅医療・介護連携推進事業、日常生活の生活支援体制整備事業などを行います。
一方、居宅介護支援事業所とは、主に要介護者が最適な居宅サービスを受けることができるようケアマネージャーがケアプランを作成する事業所を言います。
具体的には、訪問介護事業者や通所介護事業者等の居宅サービス事業所が提供する居宅サービスを組み合わせて、ケアマネージャーが要介護者の状況に応じた適切なケアプランを作成することが主な業務になります。
また、介護予防ケアプランの作成業務を居宅介護支援事業所のケアマネージャーに委託されることもあります。
ケアマネージャーは、利用者と介護サービス提供事業者との連絡調整を行うとともに、利用者の自宅等を訪問して利用者の状況、目標達成度合、満足度等をチェックし、必要に応じてケアプランを修正します。
居宅介護支援事業所が行うケアプラン作成の報酬は、利用者間の公平を期す観点から、介護保険から全額支払われ、利用者の自己負担はありません。
居宅介護支援事業所の指定は市町村により行われます。
ただし、居宅介護支援事業所の大部分は介護施設を併設した併設型であり、独立して運営されている独立型は僅かであるため、居宅サービス事業所の選定等が特定の業者に偏りがちという指摘もあります。
地域包括支援センター等が中心になって、地域のケアマネジメントが適切な方向に進んでくれることを切に願います!