前回までは、小規模宅地等の特例の概要についてまとめてきましたが、今回からは小規模宅地等の適用要件等について書いていきます。
以前書いた小規模宅地等の特例の4分類(①特定事業用宅地等、②特定同族会社事業用宅地等、③貸付事業用宅地等、④特定居住用宅地等)のうち、今回は②特定同族会社事業用宅地等について説明します。
まず、②特定同族会社事業用宅地等ですが、相続開始直前から一定の法人の事業用(不動産貸付業、駐車場業等を除く)の宅地等で、適用要件すべてに該当し、被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます。
上記の適用要件として、申告期限まで事業を営んでいること(事業継続要件)、申告期限において法人の役員であること(法人役員要件)、申告期限まで宅地等を保有していること(保有継続要件)が必要となります。
この②特定同族会社事業用宅地等の適用要件を満たすと、限度面積400㎡まで宅地等の評価額が80%減額されます。
ここで、一定の法人とは、相続開始直前に被相続人および被相続人の親族等が発行済株式総数・出資総額50%超を保有している法人(申告期限に清算中の法人を除く)を言います。
この「被相続人の親族等」とは、被相続人の親族および被相続人と特別の関係がある者をいいます。なお、この発行済株式総数・出資総額には、議決権全部の議決権制限株式・出資は含まれません。
さらに、この「被相続人と特別の関係」とは、①被相続人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の者(内縁関係)、②被相続人の使用人、③被相続人および親族と左記①・②以外の者で被相続人から受けた金銭等で生計を維持している者、④左記①~③の者と生計を一にする者の親族、⑤被相続人および親族と左記①~④の者で発行済株式総数等50%超を保有する法人、⑥被相続人と左記⑤の法人で発行済株式総数等50%超を保有する法人、⑦被相続人と左記⑤・⑥の法人で発行済株式総数等50%超を保有する法人、を言います。
次回も小規模宅地等の適用要件等について触れていきます。