小規模宅地等の特例(その4)

前回は小規模宅地等の適用要件等②についてまとめてきましたが、今回は小規模宅地等の適用要件等③について書いていきます。

以前書いた小規模宅地等の特例の4分類(①特定事業用宅地等、②特定同族会社事業用宅地等、③貸付事業用宅地等、④特定居住用宅地等)のうち、今回は③貸付事業用宅地等について説明します。

まず、③貸付事業用宅地等ですが、相続開始直前における被相続人等の貸付事業用(不動産貸付業、駐車場業等、自転車駐車場業及び準事業)の宅地等で、(a)被相続人の貸付事業用の宅地等、(b) 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業用の宅地等、それぞれが適用要件すべてに該当し、被相続人の親族が相続または遺贈により取得したものをいいます。ここで「準事業」とは、事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うものを言います。

上記の適用要件として、(a) ・(b)それぞれ以下のようになります。

上記(a) 被相続人の貸付事業用の宅地等では、宅地等に係る被相続人の貸付事業を相続税の申告期限までに引き継ぎ、かつ、申告期限まで貸付事業を行っていること(事業承継要件)と宅地等を相続税の申告期限まで保有していること(保有継続要件)が必要となります。

上記(b) 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の貸付事業用の宅地等では、相続開始前から相続税の申告期限まで、宅地等に係る貸付事業を行っていること(事業承継要件)と宅地等を相続税の申告期限まで保有していること(保有継続要件)が必要となります。

この③貸付事業用宅地等の適用要件を満たすと、限度面積200㎡まで宅地等の評価額が50%減額されます。

なお、平成30年度税制改正において、平成30年4月1日以降、相続の開始前3年以内に新たに貸付事業用とされた宅地等(3年以内貸付宅地等)はこの特例の適用対象外となりました。

ただし、相続開始前3年以内に新たに貸付事業用とされた宅地等であっても、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業(貸付事業のうち準事業以外のもの)を行っていた被相続人等の特定貸付事業用とされた宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しません。

また、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に相続または遺贈により取得した宅地等のうち、平成30年3月31日までに貸付事業用とされた宅地等については、3年以内貸付宅地等に該当しないものとする経過措置がある点も補足しておきます。

次回も小規模宅地等の適用要件等について触れていきます。