前回までは民法と相続税法の違いについてまとめてみましたが、今回は相続時における被相続人の準確定申告について書きます。
通常の確定申告と被相続人の準確定申告とでは、何が違うのでしょうか?
通常の確定申告は、納税者は1月1日から12月31日までの1年間の所得に対する所得税額を算出し、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に申告します。
一方、被相続人の準確定申告は、被相続人が年の途中で死亡した場合、相続人は1月1日から死亡日までの所得に対する所得税額を算出し、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。
ただし、翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合は、前年分・本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となります。
相続人等が複数名いる場合は、各相続人等が連署により準確定申告書を提出する必要があります。
準確定申告書を作成する際の留意点として、医療費控除の対象となる範囲が問題となります。
長期入院等で準確定申告期間の被相続人の医療費が多額となり、10万円を超えるケースは多いと思います。ここで、被相続人の死亡後に医療費を支払った場合、医療費控除の対象となるかが問題となります。
原則として、死亡日までに被相続人が支払った医療費が対象であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象にすることはできません。
しかし、被相続人と生計を一にする親族(相続人)が被相続人の医療費を支払った場合、その親族(相続人)の医療費控除の対象となります。
また、実務上、相続人の「所得税の青色申告承認申請書」の提出時期が問題となります。
通常の青色申告承認申請書の提出期限は、申告年の3月15日まで(1月16日以後に事業開始の場合は事業開始日から2ヶ月以内)に提出する必要があります。
しかし、被相続人が青色申告者で相続により相続人が事業を承継した場合(相続人が青色申告者でない場合)は、青色申告承認申請書の提出期限が異なります。
相続開始を知った日(死亡日)が、①1月1日から8月31日までの場合、死亡日から4か月以内、②9月1日から10月31日までの場合、12月31日まで、③11月1日から12月31日までの場合、翌年の2月15日までとなっております。 準確定申告期限が死亡後4ヶ月と短いため、それに気を取られていると、相続人の「所得税の青色申告承認申請書」の提出が漏れてしまうことがあります。提出が漏れると相続人の確定申告において、青色申告の恩恵を受けられない可能性があるため注意が必要です。相続開始後、間もない時期に、「所得税の青色申告承認申請書」の提出期限をチェックしておくとよいでしょう。