相続人の範囲

前回まで医療・介護・福祉について思いつくままにまとめてみましたが、今回からは相続について書きます。

今回は、相続人の範囲について、少し詳しくまとめてみます。

相続人の範囲は民法で定められており、法定相続人と言われます。

被相続人(死亡した方)の配偶者は常に相続人となり、配偶者とともに、第1順位・子、第2順位・親、第3順位・兄弟姉妹の順に相続がなされます。ただし、第1順位・子が既に死亡しているときはその直系卑属(孫・曽孫など)が、第2順位・親が既に死亡しているときはその直系尊属(祖父母・曽祖父など)が相続人となる代襲相続が認められています。第3順位・兄弟姉妹が既に死亡しているときはその子(おい・めい)までが相続人となり、一世代限りの代襲相続となります。ただし、被相続人の配偶者、父母、子ではない方(例えば、被相続人の兄弟姉妹やおい・めい)が相続人となった場合、相続税が20%高くなります。

なお、相続を放棄した方は初めから相続人でなかったものとされ、内縁関係の方は相続人には含まれません。

また、民法上は実子も養子も同じ扱いで法定相続人の数に人数制限はありませんが、相続税法上は法定相続人の数が控除額に影響するため、法定相続人の数に入れることのできる養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までという制限が設けられています。孫を養子にすることも可能で、これにより相続人全体の相続税の節税になる場合がありますが、孫が支払う相続税は20%高くなります。なお、実子とみなして遜色ないような、特別養子縁組での養子の場合、再婚で配偶者の実子を被相続人の養子にした場合は実子扱いになります。

民法では、養子縁組前の養子の子で被相続人死亡時に養子も死亡している場合は養子の子に代襲相続は認められません。一方、養子縁組後の養子の子は代襲相続できます。

しかし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合には、養子を相続人の人数にカウントしないこととされています。

参考までに、平成25年9月5日以降、嫡出子と非嫡出子は相続で同じ扱いになりました。

一概に相続人と言っても、様々なケースがあり、法定相続人に民法上はなれても相続税法上はなれない場合や相続税が高くなる場合もあるため、養子にする場合は特に注意が必要です。