相続財産の評価(その24)

前回は、相続財産の評価で定期借地権等の評価方法についてまとめましたが、今回は定期借地権等の目的となっている宅地の評価方法について書いていきます。

定期借地権等の目的となっている宅地の評価方法は、一般定期借地権の目的となっている宅地、それ以外の定期借地権等の目的となっている宅地に分けられます。

まず、一般定期借地権の目的となっている宅地の評価方法ですが、課税上弊害がない限り、相続時の自用地としての価額から、相続時の自用地としての価額に(1-底地割合)を乗じ、さらに相続時の一般定期借地権の残存期間年数に応じる基準年利率に係る複利年金現価率/一般定期借地権の残存期間年数に応じる基準年利率に係る複利年金現価率の割合を乗じた金額を控除して評価します。

上記算式中の底地割合ですが、C地域(評価倍率表70%)は55%、D地域(評価倍率表60%)は60%、E地域(評価倍率表50%)は65%、F地域(評価倍率表40%)は70%、G地域(評価倍率表30%)は75%と定められております。A地域、B地域および借地権の取引慣行のない地域については、以下のそれ以外の定期借地権等の目的となっている宅地の評価方法となります。

なお、課税上弊害がある場合は、(1)借地権者と借地権設定者の関係が親族間や同族法人等の特殊関係者間の場合、(2)第三者間の設定等であっても税負担回避行為を目的としたものであると認められる場合、が該当します。

次に、それ以外の定期借地権等の目的となっている宅地の評価方法ですが、自用地としての価額から定期借地権等の価額を控除した金額、または、自用地としての価額に(1-定期借地権等の残存期間に応じる割合)を乗じた金額のいずれか少ない金額で評価します。

ここで、定期借地権等の残存期間に応じる割合とは、残存期間が5年以下のものは5%、残存期間が5年を超え10年以下のものは10%、残存期間が10年を超え15年以下のものは15%、残存期間が15年を超えるものは20%と定められております。

次回以降も相続財産の評価について触れていきます。