相続財産の評価(その26)

前回は、相続財産の評価で農地(田・畑)の評価方法についてまとめましたが、今回は山林・原野・牧場・池沼の評価方法について書いていきます。

山林・原野・牧場・池沼の評価方法は、どれもほぼ同じような評価方法となっております。

まず、山林ですが、純山林、中間山林、市街地山林に分類できます。

純山林は、固定資産税評価額に、地勢、土層、林産物の搬出の便等の状況の類似する地域ごとに、山林の売買実例価額、精通者意見価格等をベースとした倍率を乗じた金額(倍率方式)で評価します。

中間山林も、純山林同様、倍率方式で評価します。

市街地山林は、山林が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額から山林を宅地に転用する場合に通常必要な国税局長の定める1㎡当たりの造成費を控除した金額に地積を乗じた金額で評価します。ただし、倍率方式で評価することもできます。

なお、市街地山林が宅地への転用が見込めないと認められる場合は、近隣の純山林の価額に比準して評価します。

次に原野ですが、純原野、中間原野、市街地原野に分類できます。

純原野は、固定資産税評価額に、状況の類似する地域ごとに、原野の売買実例価額、精通者意見価格等をベースとした倍率を乗じた金額(倍率方式)で評価します。

中間原野も、純原野同様、倍率方式で評価します。

市街地原野は、原野が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額から原野を宅地に転用する場合に通常必要な国税局長の定める1㎡当たりの造成費を控除した金額に地積を乗じた金額で評価します。ただし、倍率方式で評価することもできます。

最後に牧場と池沼ですが、原野の評価方法を準用して評価します。

次回以降も相続財産の評価について触れていきます。