相続財産の評価(その27)

前回は、相続財産の評価で山林・原野・牧場・池沼の評価方法についてまとめましたが、今回は雑種地の評価方法について書いていきます。

雑種地は、原則として、状況が類似する付近の土地の1㎡当たりの価額をベースとした位置、形状等の条件差を考慮した価額に地積を乗じた金額で評価します(計算方法が明確ではないので、実務上は、宅地であるとした場合の条件差考慮後の1㎡当たりの価額から1㎡当たりの造成費を控除した金額に地積を乗じた金額とする等、状況に応じた算出が行われます)。ただし、雑種地としての倍率がある場合は、固定資産税評価額に倍率を乗じた金額(倍率方式)で評価します。

また、ゴルフ場用地で市街化区域およびそれに近接する地域にある場合は、ゴルフ場用地が宅地であるとした場合の1㎡当たりの価額の60%相当額から宅地に転用する場合に通常必要な国税局長の定める1㎡当たりの造成費を控除した金額に地積を乗じた金額で評価します。ただし、左記以外の地域は、倍率方式で評価します。

最後に、貸し付けられている雑種地は、原則として、自用地としての価額から賃借権等の価額を控除した金額で評価します。

以上で、これまで27回にわたり書いてきた相続財産の評価の説明は終わりです。 これまで書いてきた内容以外にも相続財産の評価について、相続税の財産評価基本通達に細かく規定されていますが、実務上はレアな事例と考えて割愛しました。

皆様の参考になればよいと思います。