前回は相続財産の評価で公社債とゴルフ会員権についてまとめましたが、今回は取引相場のある株式のうち上場株式の評価について書いていきます。
取引相場のある株式は、上場株式と気配相場等のある株式に大別されますが、今回は上場株式に絞って書いていきます。
上場株式は、金融商品取引所に上場されている株式をいいます。
上場株式は、原則として、株式が上場されている金融商品取引所が公表した、①相続開始日の最終価格、②相続した月の毎日の最終価格の平均額、③相続した月の前月の毎日の最終価格の平均額、④相続した月の前々月の毎日の最終価格の平均額、のうち最も低い価額で評価します。ただし、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で上場株式を取得した場合は、株式が上場されている金融商品取引所が公表した相続開始日の最終価格で評価します。
ところで、上場株式は、権利落等の日以降に株価が下がる傾向があるため、相続開始日と権利落日等との兼ね合いで以下の例外が設けられております。
最初に、(A) 相続開始日が権利落または配当落(以下「権利落等」)の日から株式の割当・無償交付・配当金交付(以下「株式割当等」)の基準日までの間にある場合ですが、権利落等の日の前日以前の最終価格のうち、相続開始日に最も近い日の最終価格で評価します。
しかし、相続開始日に最終価格がない場合は以下のような取扱いになります。
まず、(B)以下の(C)・(D)以外の場合は、相続開始日の前日以前の最終価格又は翌日以後の最終価格のうち、相続開始日に最も近い日の最終価格(最終価格が2ある場合は平均額)で評価します。
次に、(C) 相続開始日が権利落等の日の前日以前で、(B)の最終価格が権利落等の日以後のみである場合または権利落等の日の前日以前と権利落等の日以後で2ある場合は、相続開始日の前日以前の最終価格のうち相続開始日に最も近い日の最終価格で評価します。
さらに、(D) 相続開始日が株式割当等の基準日の翌日以後で、(B)の最終価格が権利落等の日の前日以前のみである場合または権利落等の日の前日以前と権利落等の日以後で2ある場合は、相続開始日の翌日以後の最終価格のうち相続開始日に最も近い日の最終価格で評価します。
最後に、相続月以前3か月間に権利落等がある場合に、最終価格の平均額の算出方法について補足します。
まず、(a)相続開始日が株式割当等の基準日以前である場合、権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、(b)に該当するものを除き、月の初日から権利落等の日の前日(配当落の場合は月の末日)までの毎日の最終価格の平均額とします。
次に、(b)上記(a)同様、基準日以前である場合、権利落等の日が相続月の初日以前である場合における相続月の最終価格の月平均額は、相続月の最終価格の月平均額×(1+株式1株に対する割当株式数または交付株式数)-割当を受けた株式1株につき払込むべき金額×株式1株に対する割当株式数または交付株式数、の算式によって計算した金額(配当落は相続月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とします。
さらに、(c) 相続開始日が株式割当等の基準日の翌日以後である場合、権利落等の日が属する月の最終価格の月平均額は、権利落等の日(配当落の場合は月の初日)から月の末日までの毎日の最終価格の平均額とします。
くわえて、(d) 上記(c)同様、基準日の翌日以後である場合、権利落等の日が属する月の前月以前の各月の最終価格の月平均額は、(月の最終価格の月平均額+割当を受けた株式1株につき払込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数または交付株式数)、の算式によって計算した金額(配当落は月の初日から末日までの毎日の最終価格の平均額)とします。
次回以降も相続財産の評価について触れていきます。