相続財産の遺留分

前回まで遺産分割や遺言についてまとめてみましたが、今回は相続財産の遺留分について書きます。

以前、遺産分割は遺言が優先されると書きましたが、相続人が複数いて、遺言でその中の特定の法定相続人または受遺者にだけに大きく偏った遺産分割がなされた場合、場合によっては他の相続人の生活の基盤が損なわれる結果になりかねません。

そこで、民法1042条において、兄弟姉妹以外の法定相続人は、遺留分として一定限度の相続財産の確保ができることを定めています。

ここで、一定限度とは、直系尊属のみが法定相続人である場合は相続財産の3分の1、左記以外の場合は相続財産の2分の1とされています。

遺言により遺留分に満たない財産しか承継できなかった法定相続人も、遺留分の請求をすることで、遺留分の財産を確保することができます。

しかし、従前は、例えば、遺留分の減殺を請求された側である法定相続人や受遺者が不動産しか承継していない場合に、遺留分権利者が減殺請求した結果、その不動産の遺留分を共有という形で所有することになるため、権利関係が複雑になりかねないという問題点がありました。

そこで、2019年7月1日以降に開始した相続から、遺留分侵害に相当する金銭を請求するように改正されました(民法1046条)。従前は相続財産への請求でしたが、改正後は金銭の請求という方法に変更になります。これにより従前の遺留分減殺請求権から、改正後は遺留分侵害額請求権と呼ばれるようになります。

遺留分侵害額請求権は、①遺留分権利者が相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から一年間行使しないとき、②相続開始の時から十年を経過したとき、のいずれか早い方が到来したときに時効によって消滅する(民法1048条)ので、注意が必要です。 

なお、相続開始前に家庭裁判所の許可を受けた場合、遺留分を放棄することができます(民法1049条)。