前回までは贈与税の非課税の制度についてまとめてきましたが、今回からは相続時精算課税制度について書いていきます。
相続時精算課税制度は、(1)相続時精算課税制度と(2)相続時精算課税制度の特例(住宅取得等資金)があります。
今回は、(1)相続時精算課税制度について、説明します。
まず、制度の概要ですが、原則として贈与年の1月1日において60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子または孫に対し、財産を贈与した場合に選択できる贈与税の制度です。この制度を選択する場合は、贈与年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定書類を添付した贈与税申告書を提出する必要があります。贈与に関して、贈与財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。なお、この制度を選択すると、選択年から贈与者死亡時まで、贈与者から贈与を受ける財産すべてに適用され、「暦年課税」へ変更することはできません。
次に税額の計算ですが、①贈与税額の計算(贈与者死亡まで)と②相続税額の計算(贈与者死亡時)の場合に分けて説明します。
上記①贈与税額の計算ですが、相続時精算課税の選択年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、1年間に贈与を受けた財産価額の合計額から特別控除額(限度額は2,500万円だが前年以前に控除している場合は残額)を控除した金額に一律20%の税率を乗じて算出します。なお、相続時精算課税に係る贈与税額について、暦年課税の基礎控除額110万円は控除できませんので、贈与財産が110万円以下でも贈与税の申告をする必要があります。
上記②相続税額の計算ですが、相続時精算課税に係る相続税額は、贈与者死亡時までに贈与を受けた相続時精算課税の贈与財産価額(贈与時の時価)と相続・遺贈により取得した財産価額との合計額を基に計算した相続税額から、既に納めた相続時精算課税に係る贈与税額を控除して算出します。なお、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税額は、相続税の申告により還付を受けることができます。
次回も贈与税について触れていきます。