前回は(1)相続時精算課税制度についてまとめましたが、今回は(2)相続時精算課税制度の特例(住宅取得等資金)について書いていきます。
今回は、(2)相続時精算課税制度の特例(住宅取得等資金)における「制度の概要」、「受贈者の要件」、「住宅用家屋の新築、取得または増改築等の要件」の説明のうち、前2者について書いていきます。
まず、制度の概要ですが、令和3年12月31日までに、父母または祖父母からの贈与により、自己の居住用の住宅用家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」)のための資金(以下「住宅取得等資金」)を取得した場合で、一定要件を満たせば、贈与者が贈与年の1月1日において60歳未満でも相続時精算課税を選択することができます。
なお、住宅取得等資金に関する贈与税の非課税が適用される場合、適用後の住宅取得等資金で贈与税の課税価格に算入される住宅取得等資金がある場合は、上記の特例を適用できます。
次に、受贈者の要件ですが、次の要件すべてに該当する必要があります。
①贈与時に贈与者の直系卑属である推定相続人または孫、②贈与年の1月1日に20歳以上、③自己の配偶者、親族等の一定の特別の関係がある人からの住宅用家屋の取得または請負契約等による新築・増改築等でない、④贈与年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額で住宅用家屋を新築等(受贈者の住宅用家屋の所有が必要)、⑤贈与時に日本国内に住所(住所なしでも一定の場合は適用可)、⑥贈与年の翌年3月15日までに家屋に居住または遅滞なく家屋に居住が確実と見込まれる(贈与年の翌年12月31日までに家屋に居住が必要)
次回も贈与税について触れていきます。