前回は(2)相続時精算課税制度の特例(住宅取得等資金)における「制度の概要」、「受贈者の要件」についてまとめましたが、今回は(2)相続時精算課税制度の特例(住宅取得等資金)「住宅用家屋の新築、取得または増改築等の要件」について書いていきます。
この「住宅用家屋の新築、取得または増改築等の要件」ですが、(A)新築または取得の場合の要件と(B)増改築等の場合の要件に分けられます。なお、「住宅用家屋の新築」には土地等の取得を含み、「住宅用家屋の取得または増改築等」には、住宅の取得または増改築等に伴う土地等の取得を含みます。
(A)新築または取得の場合の要件
(a)新築または取得した住宅用家屋の登記簿上の床面積(マンション等の区分所有建物は専有部分の床面積)が50 以上、かつ、家屋の床面積の50%以上が受贈者の居住用
(b)取得した住宅が、{1}建築後使用されたことのない住宅用家屋、{2}建築後使用されたことのある住宅用家屋で取得日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築、{3}建築後使用されたことのある住宅用家屋で地震に対する安全性基準への適合が一定書類で証明、{4}上記{2}および{3}のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用家屋で、住宅用家屋の取得日までに、同日以後に行う住宅用家屋の耐震改修を一定の申請書等で都道府県知事等に申請し、かつ、贈与の翌年3月15日までに耐震改修で住宅用家屋が耐震基準に適合することを一定の証明書等により証明
(B)増改築等の場合の要件
(a)増改築等以後の住宅用家屋の登記簿上の床面積(マンション等の区分所有建物の専有部分の床面積)が50 以上、かつ、家屋の床面積の50%以上が受贈者の居住用
(b)増改築等工事が、自己所有、かつ、居住家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」等の書類により証明
(c)増改築等工事の費用額が100万円以上
以上のように、相続時精算課税制度の特例(住宅取得等資金)の要件は、住宅取得等資金に関する贈与税の非課税の要件とほぼ同様となっております。
ここまで贈与について説明してきましたが、これで最後になります。