前回は贈与税について贈与税の計算方法についてまとめてきましたが、今回は贈与税の配偶者控除について書いていきます。
前回も配偶者控除には、少し触れましたが、今回はその具体的な内容です。
配偶者控除は、以下の適用要件を満たしたときに、2,000万円まで控除できます。
適用要件は、①婚姻期間が20年以上である配偶者から贈与、②居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭を贈与、③贈与年の翌年3月15日までに居住用不動産に居住し、かつ、引き続き居住の用に供する見込みである場合
このうち①の婚姻期間は、1年未満の端数は切り上げないので注意が必要です。つまり、婚姻期間が19年超20年未満の場合は適用はありません。
また、②の居住用不動産について、(1)店舗兼住宅および土地等のように、居住用と店舗等の居住用以外の部分がある場合は、居住用の土地等・家屋部分のみが対象となります(ただし、居住用の部分の面積が、全体のおおむね10分の9以上であるときは、その全部を居住用不動産とできます)。さらに、(2)居住用家屋の敷地である土地等(借地権含む)のみを取得した場合で家屋所有者が配偶者または同居親族であるときは当該土地等が対象となります。
次回も贈与税について触れていきます。