贈与税(非課税の制度#1)

前回は贈与税の配偶者控除についてまとめましたが、今回からは贈与税の非課税の制度について書いていきます。

贈与税の非課税の制度は、(1)住宅取得等資金に関する贈与税の非課税、(2)教育資金に関する贈与税の非課税、(3)結婚・子育て資金に関する贈与税の非課税があります。

これらはすべて暦年課税となります。

今回は、(1)住宅取得等資金に関する贈与税の非課税について、制度概要と非課税限度額について、説明します。

まず、制度概要ですが、平成27年1月1日から令和3年12月31日までの間に、直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与で、居住する住宅用家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」)の対価に係る金銭(以下「住宅取得等資金」)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、非課税限度額まで贈与税が非課税となります。

次に、非課税限度額ですが、以下のように、新築等の住宅用家屋の最初に適用を受けようとする契約締結日に応じた金額となります。

①下記②以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
~平成27年12月31日1,500万円1,000万円
平成28年1月1日~令和2年3月31日1,200万円700万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日1,000万円500万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日800万円300万円

②家屋の新築等に係る対価等に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日省エネ等住宅左記以外の住宅
平成31年4月1日~令和2年3月31日3,000万円2,500万円
令和2年4月1日~令和3年3月31日1,500万円1,000万円
令和3年4月1日~令和3年12月31日1,200万円700万円

上表に関して、既に贈与税の非課税の適用があった場合は、その金額を控除した残額が非課税限度額となります(一定の場合を除く)。ただし、上記②における非課税限度額について、平成31年3月31日までに家屋の新築等に係る契約を締結し、既に適用を受けた贈与税の非課税がある場合でも、その金額を控除する必要はありません。
また、平成31年4月1日以後に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結して適用を受ける場合の非課税限度額は、上記①および②の表の金額のうちいずれか多い金額となります。

なお、「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準((a)断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上、(b)耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物、(c)高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上)に適合する家屋であることを証明書等で証明されたものをいいます。

次回も贈与税について触れていきます。