贈与税(非課税の制度#3)

前回は贈与税の非課税の制度に関して、(1)住宅取得等資金に関する贈与税の非課税についてまとめてきましたが、今回は (2)教育資金に関する贈与税の非課税について書いていきます。

上記(2)教育資金に関する贈与税の非課税の説明として、①制度の概要と②教育資金の範囲に分けられます。

今回は、①制度の概要について書きます。

平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間に、30歳未満の方(以下「受贈者」)が、教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(以下「贈与者」)から①信託受益権を取得した場合、②書面による贈与で取得した金銭を銀行等に預入れた場合、③書面による贈与で取得した金銭等で有価証券を購入した場合には、1,500万円まで受贈者の贈与税が非課税となります。ただし、平成31年4月1日以後に信託受益権または金銭等を取得する場合、取得日前年における受贈者の所得税の合計所得金額が1,000万円超の場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。

また、契約期間中に贈与者が死亡した場合、原則として、死亡日の非課税拠出額から教育資金支出額 (学校等以外の者への支払額は500万円が限度)を控除した残額のうち、死亡前3年以内に贈与者から取得した非課税制度の適用を受けた金額(以下「管理残額」)を、相続等により取得したこととされます。ただし、贈与者の死亡日において受贈者が23歳未満である場合や平成31年4月1日以後に取得した信託受益権または金銭等がない場合など、一定の場合には相続等により取得したこととされません。
さらに、受贈者が30歳に達するなどにより教育資金口座に係る契約が終了した場合、非課税拠出額から教育資金支出額を控除(管理残額がある場合は管理残額も控除)した残額があるときは、残額が契約終了時の贈与とされ、贈与税の対象となります。

次回も贈与税について触れていきます。