前回は贈与税の非課税の制度に関して、(2)教育資金に関する贈与税の非課税についてまとめてきましたが、今回は (3)結婚・子育て資金に関する贈与税の非課税について書いていきます。
上記(3)結婚・子育て資金に関する贈与税の非課税の説明として、①制度の概要と②結婚・子育て資金の範囲に分けられます。
今回は、①制度の概要について書きます。
平成27年4月1日から令和3年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方(以下「受贈者」)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(以下「贈与者」)から①信託受益権を付与された場合、②書面による贈与で取得した金銭を銀行等に預入れた場合、③書面による贈与で取得した金銭等で有価証券を購入した場合には、1,000万円まで受贈者の贈与税が非課税となります。ただし、平成31年4月1日以後に信託受益権または金銭等を取得する場合、取得日前年における受贈者の所得税の合計所得金額が1,000万円超の場合には、この非課税制度の適用を受けることができません。
また、契約期間中に贈与者が死亡した場合、死亡日における非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額(結婚に関する支払額は300万円を限度)を控除した残額(以下「管理残額」)を、相続等により取得したこととされます。
さらに、受贈者が50歳に達することなどにより、結婚・子育て口座に係る契約が終了した場合、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除(管理残額がある場合は管理残額も控除)した残額があるときは、残額が契約終了時の贈与とされ、贈与税の対象となります。
次回も贈与税について触れていきます。