障害福祉サービスの内容(その1)

前回、障害福祉サービスの利用について少し触れましたが、今回から障害福祉サービスの内容について少し詳しくまとめてみます。

以前、障害福祉サービスは、大きく自立支援給付と地域生活支援事業の2つに分かれ、そのうち自立支援給付は、介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、計画相談支援給付費、補装具費などがあることを書きました。

自立支援給付の介護給付費と訓練等給付費は、それぞれ居宅支援・居住支援・日中活動に分類されるので、最初にこの分類で障害福祉サービスの内容を区分・説明していきます。

まず、居宅支援(自宅で提供を受ける生活支援)としては、介護給付における居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援があります。

各サービスは、以下のような内容になります。

居宅介護(ホームヘルプ)とは、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うことです。身体介護・家事援助・通院等介助・通院等乗降介助にさらに分類され、原則として障害支援区分1以上の方が対象になります。

重度訪問介護とは、重度の肢体不自由者又は重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有するものであって常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援、入院時の支援等を総合的に行うことです。24時間のサービスを受けることができます。原則として障害支援区分4以上の方が対象になります。

同行援護とは、視覚障害により、移動に著しい困難を有する方が外出する時、必要な情報提供や介護を行うことです。視覚障害で移動に著しい困難があれば、原則として障害支援区分の認定は不要ですが、身体介護が伴うと障害支援区分2以上の方が対象になります。

行動援護とは、自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行うことです。制御的対応(問題行動への対応)・予防的対応(問題行動の予防)・身体介護的対応(食事等の介助)にさらに分類され、原則として障害支援区分3以上の方が対象になります。

重度障害者等包括支援とは、介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行うことです。原則として障害支援区分6以上の方が対象になります。

次に居住支援(入所施設で夜間の居住場所を提供)としては、介護給付における施設入所支援、訓練等給付における自立生活援助、共同生活援助があります。

各サービスは、以下のような内容になります。

施設入所支援は、施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行うことです。対象者は日中、就労移行支援や生活介護等を利用している場合があります。

自立生活援助は、一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的に居住訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行うことです。対象者は障害者支援施設等を利用していた一人暮らし希望の障害者です。

共同生活援助(グループホーム)は、夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行うことです。対象者は日中、就労継続支援等を利用している場合があります。

今回はここまでで、ボリュームのある日中活動の説明は次回に譲るとします。