障害福祉サービスの内容(その2)

今回は、前回の続きで障害福祉サービスの内容(その2)について詳しくまとめていきます。

前回、自立支援給付の介護給付費と訓練等給付費における居宅支援・居住支援について書きましたが、今回は日中活動について書きます。

日中活動(入所施設で昼間の活動を支援)としては、介護給付における短期入所、療養介護、生活介護、訓練等給付における自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援などがあります。

各サービスは、以下のような内容になります。

短期入所(ショートステイ)とは、自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間を含めた施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行うことです。福祉型(障害者支援施設等で実施)と医療型(病院・診療所・介護老人保健施設(老健)で実施)にさらに分類され、福祉型は障害支援区分1以上の方、医療型は遷延性意識障害児(者)・重症心身障害児(者)が対象になります。

療養介護とは、医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行うことです。病院等への長期入院による医療的ケア(療養介護医療)に加え、常時の排せつ・食事等の介護を受けることができます。筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等において気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行う場合で障害支援区分が区分6の方や筋ジストロフィー患者・重症心身障害者で障害程度区分が区分5以上の方などが対象になります。

生活介護とは、常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供することです。障害者支援施設等には看護師、理学療法士、作業療法士が配置されている場合があります。原則として50歳未満であれば障害支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上、50歳以上であれば障害支援区分が区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上の方が対象になります。

自立訓練(機能訓練)とは、自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持・向上のために必要な訓練を行うことです。サービス等利用計画案を提出して市町村から支給決定を受ける必要がありますが、障害支援区分の認定は不要です。ただし、標準的な利用期間は18ヶ月となっています。

自立訓練(生活訓練)とは、自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な支援・訓練を行うことです。自立訓練(機能訓練)と同様、サービス等利用計画案を提出して市町村から支給決定を受ける必要がありますが、障害支援区分の認定は不要です。ただし、標準的な利用期間は原則として24ヶ月となっています。また、自立訓練(生活訓練)には、障害者支援施設等に宿泊して夜間の生活能力等の維持・向上のための訓練・支援を受ける宿泊型自立訓練もあります。

就労移行支援とは、一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識・能力等の向上のために必要な訓練を行うことです。原則として就労を希望する65歳未満の障害者の方が対象ですが、65歳以上の障害者であっても65歳になる前に当支援の支給決定があるとともに他の障害福祉サービスの支給決定を過去5年間のうちに受けた方も対象になります。

就労継続支援(A型)とは、一般企業等での就労が困難な方に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行うことです。A型は雇用型と呼ばれ、雇用契約による就労が継続的に可能と見込まれるケースになります。就労移行支援と同様、原則として就労を希望する65歳未満の障害者の方が対象ですが、65歳以上の障害者であっても65歳になる前に当支援の支給決定があるとともに他の障害福祉サービスの支給決定を過去5年間のうちに受けた方も対象になります。

就労継続支援(B型)とは、一般企業等での就労が困難な方に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行うことです。B型は非雇用型と呼ばれ、雇用契約はせず、就労の機会等の提供により生産活動にかかる知識・能力の維持・向上が見込まれるケースになります。就労経験があるが年齢・体力面で雇用が困難な方、 50歳に達している方、障害基礎年金1級受給者の方などが対象になります。

就労定着支援とは、一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行うことです。就労移行支援や就労継続支援(A型・B型)等の利用後、一般企業等に新規雇用され、就労後6月を経過した障害者などが対象になります。サービスは3年間利用できます。

自立支援給付の介護給付費と訓練等給付費における日中活動はボリュームがあるため、今回はここまででとし、自立支援給付のうちの自立支援医療費、計画相談支援給付費、補装具費と地域生活支援事業の説明は次回に譲るとします。