障害者福祉に関連する法律

以前、介護サービスと障害福祉サービスの共生型サービスで障害福祉サービスについて触れましたが、今回から障害福祉サービスについて書いてみます。

今回は、障害者福祉に関連する法律について少し詳しくまとめてみます。

障害者福祉に関連する法律は多数ありますが、基本的な施策等を定めた法律が、障害者基本法となります。

障害者基本法とは、すべての障害者が、生活保障の権利を有し,社会活動参加の機会が与えられ,障害を理由として差別されないことを基本理念とする。

対象を身体障害・知的障害・精神障害とし、医療、介護、年金,教育,職業相談,雇用の促進,住宅の確保,公共的施設のバリアフリー化、経済的負担軽減などを基本施策としております。

また、障害者基本法に基づき、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を、総合的かつ計画的に推進するため、国は障害者基本計画を策定することとなっています。

障害者基本計画の基本的方向として、①社会的障壁の除去をより強⼒に推進、②障害者権利条約の理念を尊重し整合性を確保、③障害者差別の解消に向けた取組を着実に推進、④着実かつ効果的な実施のための成果⽬標を充実、が掲げられております。

次に、障害者への総合的な支援等を定めた法律が、障害者総合支援法となります。

障害者総合支援法は、障害者が地域で日常生活や社会生活を営むための支援を、総合的・計画的に受けることができるよう制定された法律です。

障害者総合支援法では、障害者を18歳以上の身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者としております。また、障害者総合支援法および児童福祉法では、障害児を18歳未満の身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者としております。

ここでいう難病とは、治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるもので、筋ジストロフィーやパーキンソン病など300以上の疾病が該当します。

障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づき支給されるサービスのことを言います。

障害福祉サービスは、大きく分けると自立支援給付と地域生活支援事業の2つがあります。

自立支援給付は、在宅、通所、入所施設などのサービス費用の一部について、障害者へ個別に給付することを言います。具体的には、介護給付費、訓練等給付費、自立支援医療費、補装具費などがあります。

一方、地域生活支援事業は、障害者の居住する地域で、状況に応じて柔軟に運用ルールを定めて、必要な支援を実施することを言います。地域生活支援事業の実施主体は、主に市町村ですが、一部、都道府県が実施主体となる事業もあります。

その他、障害者福祉に関連する法律は、児童福祉法の他に、知的障害者福祉法、身体障害者福祉法、精神保健福祉法が定められております。また、障害者福祉を推進するために、障害者雇用促進法、障害者虐待防止法、障害者差別解消法なども定められております。

障害者と言っても対象は様々あり、より手厚い支援が得られるように、法律が細分化されております。