前回は贈与税について贈与税の非課税財産についてまとめてきましたが、今回は贈与税の計算方法について書いていきます。
贈与税の計算は、暦年(1月1日から12月31日まで)の1年間に贈与によりもらった財産(課税財産)の価額を合計し、控除額を差引き、残額に税率を乗じて税額を計算します。
控除額は、基礎控除額110万円と配偶者控除(最高2,000万円)・外国税額控除を差し引きます。参考までに、基礎控除額110万円は課税資産に対する控除限度額であるため、前回書いた非課税資産はこの金額には含まれません。
税率を乗じる税額計算は以下の一般贈与財産用と特例贈与財産用の速算表を用いて計算します。算式は、控除後の課税財産の価額に速算表の税率を乗じた金額に速算表の控除額を差し引いて税額を計算します。
【一般贈与財産用】(一般税率) の速算表
一般贈与財産用(一般税率)は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合等です。
基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ‐ |
300万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円以下 | 20% | 25万円 |
600万円以下 | 30% | 65万円 |
1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超 | 55% | 400万円 |
【特例贈与財産用】(特例税率)の速算表
特例贈与財産用(特例税率)は、直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。ここで「その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)」とは、贈与を受けた年の1月1日現在で20歳以上の直系卑属のことをいいます。例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与等です(夫の父からの贈与等には使用できません)。
基礎控除後の課税価格 | 税 率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | ‐ |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
次回も贈与税について触れていきます。