前回は相続税の計算方法(1)にまとめましたが、今回はその続き相続税の計算方法(2)と(3)について書いていきます。
前回の繰り返しになりますが、相続税の計算方法(2)は相続税の総額の計算についてです。
前回、相続税の計算方法(1)で書いた各人の課税価格の計算で算出した額を(2)では合計して、まず、各人の課税価格の合計を算出します(課税価格の合計)。
次に、その合計額から基礎控除額を控除します。基礎控除額は、3000万円+600万円×法定相続人の数で計算されます。これを課税遺産総額と言います。
ここで、法定相続人の数が問題となりますが、相続税法上の法定相続人の数になります。
以前書いたように、相続税法上の法定相続人の数は、相続放棄があっても放棄はなかったものとされて法定相続人の数に含められますし、一方、養子は被相続人に実子がいる場合1人まで、実子がいない場合2人までを法定相続人の数に含めます。遺贈の受遺者は含まれません。法定相続人の数をやたら増やして、基礎控除額がむやみに増加するのを防止する趣旨です。
さらに、上記の課税遺産総額に各法定相続人の法定相続分を乗じて、法定相続分に応ずる各法定相続人の取得金額(千円未満切捨)を算出します。その後、この算出した金額に見合う税率を乗じて算出税額を計算し、それぞれを合算(相続税の総額)します。
ここまでで相続税の計算方法(2)は終わりです。
今度は、相続税の計算方法(3)各人ごとの相続税額の計算に移ります。
こちらは単純で、(2)で算出した相続税の総額に(1)の各人の課税価格の計算額を乗じて、(2)の課税価格の合計額で割ります。
ここでは、法定相続分ではなく、財産を取得した人の課税価格に応じて割り振って、財産を取得した人ごとの税額を計算するという点に注意が必要です。
相続税の計算方法(2)・(3)の説明はここまでで、相続税の計算方法(4)については長くなりますので、次回に譲るとします。