前回は相続財産の評価で取引相場のある株式のうち上場株式についてまとめましたが、今回は取引相場のある株式のうち気配相場等のある株式の評価について書いていきます。
気配相場等のある株式の評価も、同じ取引相場のある株式である上場株式の評価に考え方は似ています。
気配相場等のある株式は、登録銘柄及び店頭管理銘柄と公開途上にある株式に大別されます。
まず、登録銘柄及び店頭管理銘柄は、原則として、日本証券業協会が公表した、①相続開始日の取引価格(取引価格の高値・安値を公表の場合、平均額(以下同様))、②相続した月の毎日の取引価格の平均額、③相続した月の前月の毎日の取引価格の平均額、④相続した月の前々月の毎日の取引価格の平均額、のうち最も低い価額で評価します。ただし、負担付贈与や個人間の対価を伴う取引で登録銘柄及び店頭管理銘柄を取得した場合は、日本証券業協会が公表した相続開始日の取引価格で評価します。
次に公開途上にある株式は、株式上場・登録時に株式の公募または売出し(以下、公募等)が行われる場合、株式の公開価格(金融商品取引所又は日本証券業協会の内規にあるブックビルディング方式または競争入札方式のいずれかで決定)で評価します。しかし、公募等が行われない場合は、相続開始日以前の取引価格等を考慮して評価します。
ところで、気配相場等のある株式も、上場株式と同様、権利落等がある場合、相続開始日と権利落日等との兼ね合いで以下の例外が設けられております。
最初に、(A) 相続開始日が権利落または配当落(以下「権利落等」)の日から株式の割当・無償交付・配当金交付(以下「株式割当等」)の基準日までの間にある場合、権利落等の日の前日以前の取引価格(相続月以前3か月以内)のうち、相続開始日に最も近い日の取引価格で評価します。
しかし、相続開始日に最終価格がない場合は以下のような取扱いになります。
まず、(B)以下の(C)以外の場合は、相続開始日の前日以前の取引価格のうち、相続開始日に最も近い日の取引価格(相続月以前3か月以内)で評価します。
次に、(C) 相続開始日が株式割当等の基準日の翌日以後で、(B)の取引価格が権利落等の日の前日以前である場合は、相続開始日に最も近い日の取引価格を次のイまたはロの算式によって修正した価格で評価します。
イ 相続開始日に最も近い日の取引価格が権利落の日の前日以前である場合
(相続開始日に最も近い日の取引価格+割当てを受けた株式1株につき払い込むべき金額×株式1株に対する割当株式数)÷(1+株式1株に対する割当株式数又は交付株式数)
ロ 相続開始日に最も近い日の取引価格が配当落の日の前日以前である場合
相続開始日に最も近い日の取引価格-株式1株に対する予想配当の金額
さらに、(D) 相続開始日が権利落等の日から株式の割当て等の基準日までの間にあるため、権利落等の日の前日以前の取引価格のうち相続開始日に最も近い日の取引価格により評価する場合で、相続開始日に最も近い日の取引価格が相続月以前3ヶ月以内にない場合は、相続開始日以前の取引価格等を考慮して評価します。
最後に、(E) 上記(D)に該当する場合を除き、相続開始日に取引価格がないため、相続開始日の前日以前の取引価格のうち、相続開始日に最も近い日の取引価格により評価する場合で、取引価格が相続月以前3ヶ月以内にない場合も、相続開始日以前の取引価格等を考慮して評価します。
なお、相続月以前3か月間に権利落等がある場合の取引価格の平均額の算出方法については、上場株式の規定を準用します。
次回以降も相続財産の評価について触れていきます。