前回までは相続財産の評価で不動産のうち家屋等についてまとめましたが、今回からは不動産のうち土地等について書いていきます。
以前書きましたが、土地の評価は複雑な計算過程を経る場合があり、また、様々なケースに対応できるよう細かい規定が設けられているため、細かい部分は割愛して概要のみの簡潔な説明にとどめます。
なお、土地のうち、被相続人が事業として不動産売買を手掛ける等、土地を在庫として保有している場合は、以前書いた棚卸商品等と同様に評価します。ですので、今回以降でいう土地とは、事業等のために不動産売買用として保有している土地以外の土地のこと言います。
今回は、土地等の評価上の区分や地積について触れていきます。
まず、土地の評価上の区分ですが、①宅地、②田、③畑、④山林、⑤原野、⑥牧場、⑦池沼、⑧鉱泉地、⑨雑種地の地目別に評価します。ただし、一体として利用されている一団の土地が2以上の地目から構成される場合は、その一団の土地は主たる地目から構成されるものとみなして評価することになります。
地目は、相続時の現況によって判定します。
次に、土地の上に存する権利の評価上の区分ですが、①地上権(区分地上権・借地借家法を除く)、②区分地上権、③永小作権、④区分地上権に準ずる地役権、⑤借地権(定期借地権等を除く)、⑥定期借地権等、⑦耕作権、⑧温泉権(引湯権を含む)、⑨賃借権(借地権・定期借地権等・耕作権・温泉権を除く)、⑩占用権に区別して評価します。
次回以降は、原則として、上記の土地等の評価上の区分ごとに、評価単位や評価方法をまとめていきます。
また、地積は、相続時における実際の面積となります。土地登記簿上の地積が実際の地積と異なることがあるため、実際の面積を用いるように明確化してあります。
今回は短かったですが、次回以降も相続財産の評価について触れていきます。