前回までは相続税についてまとめてきましたが、今回から贈与税について書いていきます。
今回は、相続税と贈与税の違いと贈与税の課税財産について説明いたします。
まず、相続税と贈与税の違いについてです。
相続税は人の死亡時に死亡者保有の財産に移動があった場合、財産を取得(相続)した人に課税される税金です。
一方、贈与税は人の生存中に生存者保有の財産に移動があった場合、財産を取得(贈与)した人に課税される税金です。
両者の違いは、財産を譲った人が死亡しているか、生存しているかの違いで、相続税・贈与税ともに譲受された側が納税します。
贈与税は相続税法の中に規定されており、よく贈与税は相続税を補完するための税金と言われます。
例えば、相続税を相続人に払わせたくないと考えた人が、死の間際に保有財産を無償で譲ってしまったら、相続税の課税逃れが可能になってしまいます。それを防止するために、生存中に原則無償で財産移動があったら、贈与税を課税することになっています。
ですので、基本的な考え方などは、相続税と贈与税で似ている部分が多いです。
次に、贈与税の課税財産ですが、本来の贈与財産とみなし贈与財産の合計になります。
本来の贈与財産は、相続税法において、「贈与により取得した財産の全部に対し贈与税を課す」とされています。
以下のような場合も贈与と扱われます。
まず、財産の名義変更等があった場合で、①不動産、株式等の名義変更があった場合において対価の授受が行われていない(無償)、②他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合、原則として贈与として取扱われます。
また、夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係にある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合、契約書や返済の事実がない等の事情を考慮する必要がありますが、原則として贈与として取扱われます。ただし、少額の場合や課税上弊害がないと認められる場合には贈与としての取扱いはありません。子の住宅ローンを親が肩代わり返済している場合や夫婦で共有している住宅の住宅ローンを片方だけが返済している場合(共稼ぎ夫婦は例外あり)も贈与として取扱われる場合がありますので注意が必要です。
さらに、婚姻取消または離婚の財産分与により取得した財産は、原則として贈与とはなりません。ただし、財産分与した財産額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産額その他事情を考慮しても過大であると認められる場合はその過大部分、離婚を手段として贈与税・相続税の脱税を図る目的で財産を取得した場合はその取得した財産額全部が贈与として取扱われます。
最後に、みなし贈与財産は、死亡保険金等の保険金、信託に関する権利、著しく低い対価での譲受(低額譲受・時価-対価)、対価なしまたは著しく低い対価の債務免除(債務-対価)等があります。
次回も贈与税について触れていきます。