贈与税(非課税の制度#4)

前回は贈与税の非課税の制度に関して、(2)教育資金に関する贈与税の非課税・①制度の概要についてまとめてきましたが、今回は (2)教育資金に関する贈与税の非課税・②教育資金の範囲について書いていきます。

(2)教育資金に関する贈与税の非課税に関して、②教育資金の範囲については、以下が対象になります。

(A) 学校等(学校教育法で定められたもの)に対して直接支払われるもの

(a)入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費または入学(園)試験の検定料など

(b)学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等の教育において必要な費用など

(B)学校等以外の者に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして社会通念上相当と認められるもの

[イ]役務提供または指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの

(c)教育(学習塾、そろばん等)に関する役務提供の対価や施設の使用料など

(d)スポーツ(水泳、野球等)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画等)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価等

(e)上記(c)の役務提供または(d)の指導で使用する物品購入に必要な金銭

[ロ]上記[イ]以外(物品販売店等)に支払われるもの

(f)上記(b)に充当する金銭で、学生等の全部または大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの

(g)通学定期券代、留学のための渡航費等の交通費

なお、令和元年7月1日以後に支払われる上記(c)~(e)の金銭で、受贈者が23 歳に達した日の翌日以後に支払われるものは、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。 

次回も贈与税について触れていきます。