前回は贈与税の非課税の制度に関して、(2)教育資金に関する贈与税の非課税・①制度の概要についてまとめてきましたが、今回は (2)教育資金に関する贈与税の非課税・②教育資金の範囲について書いていきます。
(3)結婚・子育て資金に関する贈与税の非課税に関して、②結婚・子育て資金の範囲については、以下が対象になります。
(A)結婚時に支払う金銭(300万円を限度)
(a)挙式費用、衣装代等の婚礼(結婚披露)費用(婚姻日の1年前以後に支払われるもの)
(b)家賃、敷金等の新居費用、転居費用(一定期間内に支払われるもの)
(B)妊娠、出産および育児に必要な金銭
(c)不妊治療・妊婦健診に要する費用
(d)分べん費等・産後ケアに要する費用
(e)子の医療費、幼稚園・保育所等の保育料(ベビーシッター代含む)など
なお、結婚・子育て資金の範囲等について不明点がある場合は、内閣府子ども・子育て本部で質問を受け付けています。
次回も贈与税について触れていきます。