事業承継税制(法人版事業承継税制#10)

前回までは事業承継税制の法人版事業承継税制の相続税に係る納税猶予・免除制度についてまとめましたが、今回からは法人版事業承継税制の先代経営者等(贈与者)が死亡した場合の取扱いについて書いていきます。

法人版事業承継税制の先代経営者等(贈与者)が死亡した場合の取扱いですが、一連の流れとして、①先代経営者等(贈与者)の死亡(相続開始)→②相続税の申告期限までの間→③相続税の申告期限→④納税猶予期間中→⑤後継者の死亡等があります。

今回は、①先代経営者等(贈与者)の死亡(相続開始)を説明します。

先代経営者等(贈与者)が死亡した場合には、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予および免除」の適用を受けた非上場株式等は、相続または遺贈により取得したものとみなして、贈与時の価額により他の相続財産と合算して相続税を計算します。ここで、後継者への贈与者の贈与が免除対象贈与である場合には、「先代経営者等に贈与をした者」等が死亡した場合となります。

なお、都道府県知事の「円滑化法の確認」を受け、一定要件を満たす場合は、上記でみなされた(非上場)株式等について「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予および免除」の適用を受けることができます。この際、後継者(受贈者)が適用を受けていた贈与税の納税猶予が特例措置または一般措置に応じ、「非上場株式等の(特例)贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予および免除」の特例措置または一般措置が適用されます。この点、対象となる非上場株式等の数や納税が猶予される相続税は、特例措置と一般措置とで異なります

次回も事業承継税制について触れていきます。