事業承継税制(法人版事業承継税制#11)

前回は事業承継税制の法人版事業承継税制の先代経営者等(贈与者)が死亡した場合の取扱いの①先代経営者等(贈与者)の死亡(相続開始)についてまとめましたが、今回は先代経営者等(贈与者)が死亡した場合の取扱いの②相続税の申告期限までの間→③相続税の申告期限について書いていきます。

上記の②相続税の申告期限までの間について、 (A)会社の要件、(B)後継者(相続人等)の要件を充足している場合、都道府県知事に「円滑化法の認定」を受ける必要があります。あわせて、相続税の申告期限までに、「非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予および免除」の制度適用に関する相続税申告書と一定書類を税務署へ提出するとともに、納税猶予の相続税額および利子税額に見合う担保を提供する必要があります。

上記(A)・(B)における、この制度の適用を受けるための要件としては、以下が挙げられます。

まず、(A)会社の要件として、主に(a)上場会社((特例)経営贈与承継期間内での先代経営者(贈与者)の死亡に限る)、(b)風俗営業会社、(c)資産管理会社(一定要件を満たすものを除く)に該当しないことが挙げられます。

次に(B)後継者(相続人等)の要件として、相続開始日において、 主に(a)会社の代表権、(b)後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数50%超の議決権数を保有、(c)後継者と特別の関係がある者(特例措置は他の後継者を除く) の中で最も多くの議決権数を保有、が挙げられます。

「円滑化法の認定」の具体的な要件・手続は、会社の主たる事務所が所在する都道府県に確認する必要があります。また、「円滑化法の確認」を受けるためには、相続開始後8か月以内にその申請を行う必要があります。

上記の③相続税の申告期限について、被相続人の死亡日(相続開始を知った日)の翌日から10ヶ月以内に被相続人の住所地所轄の税務署に相続税申告をする必要があります。

次回も事業承継税制について触れていきます。