事業承継税制(個人版事業承継税制#1)

前回までは(1)法人版事業承継税制についてまとめましたが、今回からは(2)個人版事業承継税制について書いていきます。

以前書きましたが、事業承継税制は、(1)法人版事業承継税制と(2)個人版事業承継税制に分かれます。

上記(2)個人版事業承継税制は、令和元年度税制改正により創設され、贈与税と相続税のそれぞれについて、納税猶予・免除制度があります。

対象となる資産は特定事業用資産であり、(1)法人版事業承継税制の非上場株式と異なります。

具体的には、個人版事業承継税制は、青色申告の事業者(不動産貸付業等を除く)の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、2019年1月1日から2028年12月31日までの贈与または相続等により、特定事業用資産を取得した場合に適用されます。

上記の特定事業用資産を取得した場合、青色申告の事業継続等の一定要件を満たせば特定事業用資産に係る贈与税・相続税全額が納税猶予され、また、後継者死亡等の一定事由により納税猶予されている贈与税・相続税が納税免除されます。

ここで、「事業者の後継者」は、2019年4月1日から2024年3月31日までに「個人事業承継計画」を都道府県知事に提出し、確認を受けた者に限ります。

なお、先代事業者の生計一親族からの特定事業用資産の贈与・相続等は、2019年1月1日から2028年12月31日の期間内で、先代事業者からの贈与・相続等の日から1年経過日までになされた場合、適用となります。

次に、この制度の対象となる「特定事業用資産」とは、先代事業者(贈与者・被相続人)の①宅地等(400㎡まで)、②建物(床面積800㎡まで)、③②以外の減価償却資産(固定資産税の課税対象資産、自動車税・軽自動車税の営業用標準税率の適用資産、その他一定の資産(貨物運送用等一定の自動車、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産))といった事業用資産です。これらは、贈与・相続等のあった年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されている必要があります。

なお、先代事業者が、配偶者の所有する土地の上に建物を建て、事業を行っている場合における土地等、先代事業者と生計一親族が所有する上記①から③までの資産も、特定事業用資産に該当します。また、後継者が複数人の場合、上記①および②の面積は各後継者が取得した面積の合計で判定します。さらに、先代事業者等からの相続等により取得した宅地等につき小規模宅地等の特例の適用を受ける者がいる場合、一定の制限があります。

次回も事業承継税制について触れていきます。